田中ひさ子
2006年6月市議会一般質問
介護保険についてお聞きします。
4月1日から改定された介護保険法が実施されましたが、正に矛盾だらけという状態です。これは、国が準備不足のまま見切り発車させたため起こっています。労働省の通知も、朝に昼に訂正が出されるといった具合で、現場は右往左往している状況です。
これまでも介護保険制度は、重い利用料負担や施設整備の遅れなどのため、必要なサービスを受けられないという矛盾を抱えたまま実施されてきました。
今回の改定は、これらの改善を行うどころか(1)さらなる負担増、(2)介護サービスの取り上げ、(3)介護施設整備の抑制等を行うものとなっています。
第1に新予防給付開始による問題についてです。
今回の介護保険「見直し」では、予防重視のシステムに変える。新予防給付は、受けられるサービスが限定されていること。ケアプラン作成や介護報酬の面でサービス切り捨てへの誘導の仕組みが何重にも組み込まれています。今年1月末の介護報酬改定で新予防は、これまでの半額以下となり、一件につき4,000円です。ケアマネジャー1人あたり8件まで、民間事業者が採算が取れないためプランづくりから撤退しかねない状況です。
新予防給付の移行には2年間の猶予期間があったにもかかわらず、準備が充分でない中、寝屋川市は4月より移行しました。
要支援、要介護1の方への福祉用具、介護ベッド・車いすなどでは、半年間の経過措置はありますが、原則的に保険対象外になり、打ち切りとなっています。
背挙げと高さ調節ができる介護ベッドでの生活は多いに生活の幅を広げています。布団では自力で起きあがり、そこから立ち上がり、歩くことは、大変困難です。在宅介護の実態をみても、この差は一目瞭然です。
要支援2の方の状態は、「立ち上がりや歩行が不安定。排泄、入浴などで一部介助が必要であるが、身体の状態の維持または改善の可能性がある」となっています。介護ベッドを利用していた高齢者からこのベッドをとったらせっかく向上しかけた状態が大きく後退しかねません。
1割の利用料が重く介護サービスを手控えギリギリの生活をしている人に1台数十万円もするベッドを買えるはずがありません。国の通達では、介護ベッドのレンタルが認められるのは「日常的に起きあがりが困難な者、または日常的に寝返りが困難な者」となっており、実質的に寝たきりであることを条件としています。これまで、寝たきりとならないためにと本人や介護者を支えてきた家族や関係者の努力も無にしてしまうものです。
車イスでは、要介護度1でも足の骨折や膝の障害で通院が困難な人は、「負担金出してまで不要な物はレンタルしていません」と話します。
●市として国に対し、意見をあげること、現在、介護給付されている介護ベッド等が現場で必要だと判断された場合には、引き上げないこと。同時に市が給付用ベッドを買い取り、低料金でのレンタルができる施策を早急に求めます。いかがですか。
●制度変更に担当が振り回され、余裕がない状況だと察しますが、利用者への説明をすべきと考えます。そのためのリーフレットなどわかりやすいものを作成し、細かく多くの地域で懇切丁寧な説明を行うなど高齢者や家族にわかるように、又、利用できるための相談など行うべきと考えますが、いかがですか。
この4月からケアマネジャー1人当たり、受け持ちが要支援を含み39件までとなりました。これは、ケアマネジャーの激務を緩和する意味では、前進と受けとめますが、居宅介護支援事業所の中で1人でも受け持ち件数40件を超える者があれば、事業所全体の報酬が減算されるという制裁措置があります。また、要支援1・2の報酬が半分以下になり、事業所では、これまでのつながりのある利用者で精一杯で新たな要請に応えることもできかねないとケアマネジャーの声がよせられています。
●介護保険の利用を希望してもすぐに介護保険サービスが受けられないという重大な問題になりかねません。包括支援センターでのプラン作成者の増員等、手立てを行うべきと考えます。いかがですか。
第2に施設からの退所、利用抑制についてです。
昨年10月からの施設での居住費や食費が保険からはずされ、全額個人負担になり、これによって3〜4万円負担増となり、約7万円から14万円になりました。
4月25日に全国保険医団体連合会が発表した19県の調査で、585人が経済的な理由で介護保険施設から退所せざるをえなかったことが明らかとなりました。今後さらに負担に耐えきれない人が出てくることが指摘されています。民医連のアンケートでも「貯金を取り崩して、いけるところまでいくしかない」という声が寄せられています。長野県の独自調査では、施設からの退所が37人、ショートスティやディサービスなどの在宅サービスの制限が138人の影響が出ています。この中には、施設、ショートステイ利用者の中に、国の低所得者対策の対象となる人が18人含まれています。「低所得者対策額を実施するので問題はないはずだ」と厚生労働省は法改正にあたって国会で強弁してきましたが、国の低所得者対策そのものの実効性かつ、条件内容が問われる問題だと思われます。
特別養護老人ホームの待機者は、全国で約38万5千人おられ、寝屋川市で4月1日現在、238人です。介護保険がはじまった当初、600人程の待機者を大阪府の入所基準選定により、300人と半数になり、今回238人に減っています。国は介護保険制度創設時より「在宅重視」と言いながら、在宅での介護サービスの制限をすすめ、とりわけ経済的困窮者ほど家では療養し続けることのできない状況をつくり出してきましたが、今度は、やっとの思いで入所できた施設から、居住費・食費の自己負担を押しつけ、高齢者を追い出すということは許されません。
●市として、待機者が減ったということをどのように考えますか。見解をお聞きします。
●介護難民を出さないように市として制度改悪後の施設入所者及び在宅利用者全般の実態把握を求めます。いかがですか。
●また、経済的負担を理由とした施設からの退所をなくすためにも、また、必要なサービスをうけられるためにも利用料の軽減策を求めます。いかがですか。
療養病床には医療保険の療養病床25万と介護保険の療養病床13万があり、全国38万床あります。これを医療改悪で2012年3月までに、医療療養病床は15万床に削減し、介護療養床を廃止する計画です。「医療の必要性が低い」とされる約5割の患者の診療報酬がこの7月から改悪を先取りし、大幅に削減されます。家族の介護力は低下している現状です。介護保険施設は満杯で、有料老人ホームは高く、在宅では行き場のない患者が大量に生まれる可能性があります。
●また今後、介護療養型医療の廃止がすすめられれば、このままでは療養難民・介護難民が起きかねない状況です。低所得者も入居できる特別養護老人ホームの建設が求められています。見解をお聞きします。
第3に保険料値上げの負担増についてです。
今回の保険料改定は、寝屋川市の第1号被保険者で、2005年度予算に比べ7億1,600万円もの負担増となっています。地域支援事業の創設も1号被保険者保険料で賄うしくみになっているのも負担増の原因となっています。
給付額が増えれば、保険料負担がどんどん増えるしくみになっています。
問題は、介護保険の導入時に、公的介護の費用に占める国庫負担の割合を50%から25%へと縮小したことにあります。
今回で2回目の値上げで、市の当初基準額は3,150円でした。今回の基準額は4,640円と当初の1.47倍強となっています。
税制改定による諸控除の廃止など、これまで住民税非課税だった人が課税になり、収入が変わらないのに保険料の区分があがっています。国は2年間の激変緩和措置をするよう指導しましたが、08年にはその措置もなくなり、大幅な負担増になることには変わりありません。通知を受け取って、金額の大幅なアップに高齢者から「これではくらしができない。介護を受ける前に滞納になって実際、利用したい時に利用料も要るし、サービスを受けられないのでは」と大きな不安を超えて怒りが寄せられています。
●国庫負担の割合を引き上げることを国に対し、きっぱりと市が強くもとめるべきと考えます。見解をお聞きします。
●また、市独自の保険料減免制度をつくることをもとめます。
その他の問題についてです。
配食サービスはこれまで介護予防事業となっていましたが、この4月から介護保険の事業となり、条件が厳しくなっています。これまで食事作りが困難なひとり暮らしの高齢者などの家庭を定期的に訪問して栄養のバランスのとれた食事を提供し、利用者の安否の確認を行うことで在宅生活を支援していました。対象者は(1)概ね65歳以上のひとり暮らし世帯、高齢者のみの世帯の方、(2)昼間に家族が就労などによる昼間ひとりの高齢者 (3)重度障害者となっていました。今年度からは、65歳以上の(1)ひとり暮らしの者、(2)高齢者のみの世帯、又は、これに準ずる世帯に属する者とし、基本検査を受けた結果、栄養改善の必要な人や閉じこもり予防の人、04年度から利用で調理が困難な人としています。いずれも1週間につき5日までとしています。これまで利用できたデイサービス・デイケアを利用している人はできないとしています。
●配食サービスの条件にデイサービス・デイケアを利用しない日は、安否確認の観点から利用できるよう求めます。見解をお聞きします。
次に保育所についてです。
第1に民営化裁判の判決をどう見るかについてです。
この間、公立保育所の民営化の取り消し等を求める裁判で注目すべき判決が続きました。
1つは4月20日の大阪高裁での大東市の件での判決です。この判決は保育所廃止処分の取消請求についての控訴は棄却したが、保護者1世帯に33万円の損害賠償を大東市に命じました。この判決は廃止、民営化の過程において、保育所利用契約上の義務の不履行という違法行為があったことを認めました。
特に判決では、保護者らは大東市との間で締結した「保育所利用契約に基づき、本件保育所が存続する限り、同控訴人(保護者)らの監護する児童らが就学するまでの間、本件保育所において保育を受ける権利を有したこと」、園児らは本件保育所が廃止され、新保育園への入所を余儀なくされたこと、そのような場合、大東市は、園児らが新保育園において「心理的に不安定になることを防止」し、保護者の「懸念や不安を少しでも軽減するため・・・・引き継ぎ期間を少なくとも1年程度設定して、新保育園の保育士となる予定者のうちの数名に、本件保育所における主要な行事等をその過程を含めて見せたり、平成15年4月1日の民営化以降も、数ヶ月間程度、本件保育所において実際に本件各児童に対する」保育に当たっていた保育士のうちの数名を新保育園に派遣するなどの十分な配慮をすべき信義則上の義務(公法上の契約に伴う付随義務)を負っていた」と解されるとしました。
判決は、大東市が「実際に行った引き継ぎは、期間が3ヶ月間のみであり、また、同年4月1日以降については、本件保育所の元所長1人を週に2、3回程度新保育園に派遣して指導や助言を行ったに過ぎなかったことが認められ、上記のような十分な配慮をしたものであったとはいえないから、大東市は上記義務に違反したとし、市の責任を厳しく問うものとなりました。
2つ目は、5月22日の横浜地裁での横浜市の件での判決です。
この判決は、民営化の取消し請求自体は退けたものの、性急過ぎる民営化の手続きは違法と指摘。現在も保育園に通う園児の保護者について、1世帯あたり10万円、合計280万円の支払いを横浜市に命じました。
判決では児童福祉法24条は、保護者に対して、その監護する乳幼児にどの保育所で保育の実施を受けさせるかを選択する機会を与え、市町村はその選択を可能なかぎり尊重すべきものとしていると認められるのであって、この保育所を選択し得るという地位を保護者における法的な利益として保障しているものと解するのが相当である。」などとし、保護者が継続して同じ保育所で保育を受ける権利を明記しました。
大東市では、引き継ぎの問題、横浜市では、実施の時期について違法と判断したもので、いずれも強引な公立保育所の廃止、民営化への大きな警鐘となるものです。保育所民営化について、行政はより慎重に、より子どもと保護者に配慮しなければならないことを示しています。
そこでお聞きします。
●2つの判決について寝屋川市としてどのようにうけとめていますか。とくに、判決中で、
(1)保護者の保育所を選択する権利を認めたこと
(2)はじめに民営化ありきの行政の姿勢にたいして問題があるとしていること、保護者との十分な話し合いが前提。時期の問題もふくめ、決めたことを変えない行政の姿勢が問われたこと
(3)民営化にともなう混乱や問題点を最大限回避する努力を尽くすこと、保育士の配置、ひきつぎなど十分でなかったことなども指摘、されたこと
●これら3点について、どのように受けとめていますか。お聞きします。
あやめ保育所の廃止、民営化でも、判決で指摘されている点は共通しています。
●あやめでの行政の取り組みについて、生かすべき教訓があると思いますが、どう考えますか。
第2にあやめ保育所の廃止、民営化についてです。
4月から公立のあやめ保育所が民営化されましたが、この間のいちばんの特徴は、子ども達のあいつぐ転所です。
4月1日の民営化前に9人、4月1日以降11人、合計20人が民営化を理由にして、近隣のあざみ保育所などに転所しています。このように、民営化の影響が大きく出ています。
●これほどたくさんの転所を市としてどのようにうけとめていますか。お聞きします。
保護者が転所を選択した理由は、公立保育所の時の保育水準が維持されないこと、とくに、保育士の大半が保育経験のない新卒の保育士となり、保育水準が低下すること、看護師の採用も再三求め、ようやく開所まぎわの採用になったこと、民営化への引き継ぎのため、市職員の派遣を保護者が再三もとめたにもかかわらず、市が無視したことなどがあげられます。民営のあやめ保育園の保育方針や具体的な対応にたいし、信頼関係が持てないことなどもありました。
また、民営化後の転所は、民間のあやめ保育園で保育を受けようと思っていた保護者が転所を決断せざるを得なかったものです。
4月以降、子どもの安全がきちんと守れない
・子どもが保育園に行きたがらない「早く迎えに来てほしい」と訴える。
・保護者は以前より遅く子どもを預けにいって、早く迎えに行くなどの中、年長児で「あと1年」と思っていた保護者もやむえず転所を決断しました。
あやめ保育所では、市、事業者、保護者による3者懇談が昨年10月末よりもたれ、民営化されても保護者が引き続き、子どもが保育をうけられるための話しあいがされてきました。
しかし、その条件がととのわない中、保護者は悩み抜いた末、転所や留園を判断しました。
そこでお聞きします。
●希望しない民営化、行政による強引な民営化に多くの子どもが転所せざるをえなかった。このことについて、市としてどのように受けとめていますか。反省すべき点はないのですか。
また、民間のあやめ保育園に入所した保護者からも市の姿勢に強い批判の声がだされています。
5月12日の3者懇談では、ある保護者は「なぜ保護者が気苦労や不安をもたねばならないのか」と訴え、別の保護者も「保護者の意見を聞かずに民営化したことに反省すべき」などの意見が出されました。
あやめ保育所の民営化は、初めに民営化ありき、保護者とのまともな話しあいのないまま、民間事業者の募集を市は強行しました。保護者が何を言っても、変えない姿勢をとおしました。
事業者の撤退という異例の事態のもと「せめてあと1年、民営化を遅らせて、現在地で公立保育所を1年間残してほしい」という保護者の声も市は無視しました。
●こんな強引なやり方こそ、きちんと反省すべきではありませんか。いかがですか。
保育水準の維持に市が責任をもつ点です。
3月市議会で市長は、「基本的には事業者の責任」と答弁しましたが、
●市の都合で押しつけた民営化、保育水準の維持に市が責任を持つべきではありませんか。いかがですか。
●ひきつぎの不十分さが裁判判決でも指摘されている中、今からでもきちんと市職員の派遣をすべきではありませんか。いかがですか。
あやめ保育所関係者や地域住民への説明や意見の反映についてです。
転所した保護者は3者懇談への出席を市は認めない。部外者扱いと聞きます。しかし、転所した人も条件がととのえば、いつでも戻ってこれる可能性のある人たちです。
●民営化の経過の中でかかわった人たち、当然、地域住民も含まれますが、民営化後の検証や保育水準の向上のため、市として説明や意見を聞くべきと思いますが、どう考えますか。
●この問題の最後に今回の判決やあやめ保育所の民営化後の経過をふまえ、民営化の是非をふくめ慎重な判断が求められます。時間をかけて十分に検証すること、民営化方針を凍結することを求めます。見解をお聞きします。
生活保護についてお聞きします。
北九州市で56歳の男性が餓死しました。電気、水道、ガスが止められ2度にわたり生活保護を求めたにもかかわらず、一人暮らしの市営団地から遺体が発見されました。「子どもに見てもらいなさい」、「別の親族に見てもらいなさい」などと言って市役所は男性に保護申請書をわたすことを拒みました。この事件は、北九州市が生活保護を必要とする人の申請を拒むことから起こったことは明らかです。
寝屋川市の生活保護行政においてこのような事件が起こらないことが求められます。
2004年3月26日に大阪府健康福祉部社会援護課長より各福祉事務所長等宛に保護申請書の適正な取り扱いについて(依頼)通達が出されています。
(1)相談時においては、懇切丁寧な対応を心掛け、相談者の生活困窮の状況について、充分に聴取するよう努めて下さい。なお、相談にあたっては、相談者本人のプライバシーの保護に充分留意することが必要ですので、第3者同席などについては、本人の意思を確認の上、第三者同席による相談を行って下さい。
(2)説明に際しては、「保護のしおり」を配布するなど相談者が理解しやすいように努めてください。
(3)他法他施策に関しては説明する際にも、可能な限りリーフレットなど関係資料を提供する他、庁内関係部署について案内するなど、機械的に処理することなく、相談者が他法他施策を活用できるよう必要な援助を行って下さい。
(4)相談は、要保護者からのもとめに応じて行い、必要な助言を行うものであるため、相談時においては、指導や指示、要保護者やその扶養義務者の資産や収入に関する調査及び検診命令などは申請書を受理した後に行うよう留意してください。
(5)申請の意思が不明確な場合であっても、保護を要する状態と判断される場合には、相談者が申請を行いやすいよう適切な助言を行ってください。
(6)申請者が申請の意思を明確にした場合には、速やかに申請書を交付し、その後、保護の決定及び実施に必要な資産申告書、収入申告書、調査の同意書等の書類の提出について、申請者が提出の必要性を理解できるよう十分な説明を行った上で、それらの書類を徴取してください。
(7)申請を受理しても保護の適用には至らないと判断される場合には、生活保護制度について相談者が理解できるよう十分説明することが必要ですが、説明を行ってもなお、相談者が明確に申請の意思を示した場合には、速やかに申請書を交付してください。また、定められた申請書でなくても、提出された書類に必要事項が記載されていれば申請として受理するよう留意してください。
●以上7点について通達が出されていますが、この通達をどのように受けとめていますか。見解をお聞きします。
●現在、ケースワーカー30人、とアルバイト訪問員4人、今年3月末時点、生活保護2904世帯、相談件数基準は、ケースワーカー1人あたり80世帯ですから寝屋川市では1人当たり96.8人となっています。
しっかりと申請者相談を受けられる専門職のケースワーカーの増員を求めます。いかがですか。
乳幼児医療費助成についてです。
女性が一生に生む子どもの平均数・特殊出生率が1.25と過去最低を5年連続で更新しました。日本の少子化傾向にいっこうに歯止めがかからず深刻な事態となっています。
寝屋川市では人口減少となっていますが、市の人口統計表で、11年度と16年度で比較してみました。年齢別で減少の激しいのは、25才から30代です。25歳から30代は、子育て中の年代であり、寝屋川市では、子育て中の親にとって魅力のないまちだと言わざるをえません。子育てしやすい施策の充実が求められます。
先日、4ヶ月の赤ちゃんと4歳児を育て中で、私の家の近くに引っ越しされてきてまだ1〜2年の若いお母さんと話をする機会がありました。「寝屋川市に何を望みますか」の応えに「乳幼児医療費助成制度が寝屋川市では2歳児までで他市と比べて低すぎるので、せめて就学前までにして欲しい」と言われました。
この方が言われていることは若い子育て中の親にとって同じ思いではないでしょうか。子育て真っ最中の親は、ずっと安心して住められる「まち」を望んでおられます。その1つの施策として、子どもが病気の時にすぐに病院にかかれることが求められています。
●乳幼児医療費助成の対象年齢の引き上げと所得制限撤廃を求めます。いかがですか。
生活道路改修についてお聞きします。
市道枚方・交野・寝屋川線から三井団地を横切り、三井消防署横にでる三井が丘中央線の道路ですが、三井2丁目ポリボックス横のロータリー前がガス工事などの後、盛り上がって凸凹になっています。
そのため、夜静まるとバスなど大きな車が通過する度、ドーンと大きな音と同時に振動があり、付近の住民たちが地震かと驚く状況で、毎日悩んでいます。
●早急な道路改修を求めます。お聞きします。
以上で、私の質問を終わります。